特殊建築物定期報告のための外壁調査

特殊建築物定期報告は建築基準法12条によって定められる定期報告が義務づけられた調査です。

公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも常に適法状態にあることを定期的に報告する必要がありそのために制度化されたもので、現在は特定建築物調査といいます。

調査対象はタイルやモルタルなどで作られた外壁材で竣工、外壁改修などから10年を経て最初の報告調査時、および10年毎の調査時において外壁に浮きがないかどうかを調べて地方行政に報告します。

調査方法は全面打診等によるもので外壁ロープ打診調査や赤外線調査などがあります。

以前はロープを屋上から建物の下につるして検査員が降下しながら打診棒により打診して調査しましたが、法律の改正で赤外線調査も報告書に対応できるようになりました。

コスト面、安全面からも赤外線での外壁調査がよく利用されるようになりましたが、打診調査に比べると浮いている場所の判定をするうえでやや精度が落ちるため、調査目的によって調査方法を使い分けることが大切です。

TOP